入会のご案内
通商情報
通商情報
日本と各国とのEPA (資料提供:経済産業省) |
交渉の状況 20121206 現在 |
EPAをめぐる動き 20121206 現在 |
協力の現状 20121206 現在 |
JETRO発行 | 「EPA/FTA活用ガイド」 | ||
JETRO発行 | 「よくわかるEPA/FTA」 |
国や地域同士で「輸出入にかかる関税」や「サービス業を行う際の規制」をなくすための国際的な協定。
FTAの内容に加えて「投資環境の整備」、「知的財産保護の強化」、「技術協力」等を含むさらに包括的な国際協定。EPAとFTAは輸出入にかかる関税の撤廃・削減を図る点では共通。
WTOとFTA・EPAの違いは?WTOは非常に多くの加盟国間によって、貿易の自由化を進め、貿易ルールを確立するための国際機関です。前身のGATT以来、数度の加盟国間の関税引き下げ等の交渉を実施しております。
FTA・EPAは特定の相手国・地域との間だけの特別な関税撤廃や経済連携を強化する取極めです。 かつて、列強国による植民地支配を前提としたブロック経済圏の構築により、ブロック経済圏を構築できなかった国の経済が疲弊し、それらの国々の経済圏獲得に向けた行動が第2次世界大戦を引き起こした要因になったことから、戦後創設されたWTOにおいては、特定の国々だけで経済圏を囲い込み、他の国々を排除するような、かつての排他的ブロック経済圏となる可能性があるFTA/EPAの創設について監視をしており、WTO加盟国がFTA/EPAを締結する際は、90%以上の関税が撤廃されなければならない等のルールを設けております。 |
日本の税関は、正当な経済活動を保護するために、偽ブランド品等の模倣品や海賊版製品の知的財産侵害物品を水際で厳しく取締っています。
税関が水際取締りを行うに際し、重要な制度の一つに「輸入差止め申立制度」があります。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権および育成者権を有する方または不正競争防止法の差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関に対し当該貨物の輸入を差止め、認定手続きを執るべきことを申立てる制度です。
平成24年1~9月の全国の税関で輸入差止めした偽ブランド品等の知的財産侵害物品は、差止め件数で約2万件、差止め点数で約91万点であり、これら差止め実績の大半が差止め申立てによるものです。
海外からの模倣品や海賊版製品でお困りの方は、この「輸入差し止め申立制度」の活用をお薦めいたします。 ※差止め申立ての手数料はかかりません。
韓国の貿易管理制度
http://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/trade_02/
※輸入品目規制の項をご覧下さい。
3.原産地表示品目
対外貿易法、関税法などにより原産地表示対象品目や表示方法等が定められている。
http://www.jetro.go.jp/jfile/country/kr/trade_02/pdfs/1gensanxhihyojiseidosyosai.pdf