団体別採用力スパイラルアップ事業

団体別採用力スパイラルアップ事業

中小企業の働き方改革を応援します!
支援プログラムへの参加費用は一切無料

団体別採用力スパイラルアップ事業(アパレル・ファッション業界)

本事業は、(公財)東京しごと財団より「団体別採用力スパイラルアップ事業」として、一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会が受託しました。 働き方改革と女性の活躍推進を支援し、多様な働き方を受け入れる仕組みをつくり、アパレル業界の働き方と魅力をアピールすることで採用を実現します。多様な才能を持つ人材の確保と従業員の育成定着強化への取組みに意欲のある企業様は、この機会をぜひご活用ください。

参加メリット
費用は一切無料 人材確保・採用力の向上 従業員の定着率向上
参加いただく企業様にご提供するすべての支援メニューは一切費用はかかりません。 働き方改革や女性活躍に取り組むことで、従業員の採用につなげるコンサルティング等を実施します。 従業員満足度の向上をめざし、働き方改革と女性の活躍推進の取り組みにより、従業員の定着率向上を実現します。

 

支援プログラムへの参加費用は一切無料
参加いただく企業様にご提供するすべての支援メニューは一切費用はかかりません。(交通費等の実費負担はお願いします。)

 

支援プログラム( 想定支援メニュー)

働き方改革支援

経営層・人事担当者への理解促進セミナー
・マネジメントスキルの向上セミナー
・マネジメントスキル向上のための課題別個社別セミナー
・働き方改革コンサルティング 等

女性活躍推進

人事評価制度等の整備コンサルティング
・女性活躍の必要性の理解促進セミナー
・キャリア形成支援セミナー

支援の流れ

 


支援プログラムにご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください

【お問い合わせ先】団体課題別人材力支援事業(アパレル・ファッション業界)事務局
一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会
03-3275-0681   受付時間:平日 10:00-17:00
http://www.jafic.org/ dantai@jafic.org

 

個人情報取扱規約

第1条 個人情報の利用目的
1.一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会とアデコ株式会社(以下、「当コンソーシアム」という。)は、公益財団法人東京しごと財団から発注される「団体別採用力スパイラルアップ事業」(以下、本業務とします。)を遂行する上で、提供された個人情報を適切に取り扱います。
2.当コンソーシアムは、以下の目的のために個人情報を利用します。
①当コンソーシアムが提供するサービスを向上させるための各種連絡
②当コンソーシアムのサービスに関する情報提供、各種セミナーのお知らせ
③当コンソーシアムに対するご質問・ご相談・お問い合わせ等の返信
④公益財団法人東京しごと財団への報告第2条 個人情報の第三者提供
当コンソーシアムは、法令等による場合を除いて、お預かりした個人情報をご本人の同意なく第三者へ提供することはありません。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
①法令により開示が要求される場合および当コンソーシアムが従うべき法令義務のために必要な場合
②あらかじめご本人に必要事項を明示または通知し、同意を得ている場合
③人(法人を含む)の生命、身体、財産等の利益を保護するために必要であって、ご本人の同意を得ることが困難な場合第3条 個人情報の管理
取得した個人情報については、漏洩、減失またはき損の防止と是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。第4条 安全管理措置
本業務に参画する全ての要員は、個人情報の取得・入力、利用・加工、保管・保存、移送・送信及び消去・廃棄の各段階において、本規程および関連する法令等に留意し、個人情報の安全管理に必要な措置を講じます。第5条 個人情報の返却
当コンソーシアムは、お預かりした個人情報の返却はいたしません。当コンソーシアムの責任において削除・破棄・処分いたします。第6条 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当コンソーシアムは、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有している事を確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。第7条 個人情報の開示、削除請求等個人情報関連の問い合わせ
個人情報の取り扱いに関する苦情等については、当コンソーシアムの各参画企業における本業務の業務責任者を問合せ窓口とします。

 

支援のお申込み要件

お申込みにあたっては、以下全ての条件を満たしていることが必要です。

(ア)法令等を遵守し、過去5年間に重大な法令違反がないこと。
(イ)東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例54条)第2条第4号に規定する暴力団関係者でない者、東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号)別表1号に該当するとして(事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置期間中でない者。
(ウ)労働保険・厚生年金保険・健康保険又は船員保険の未適用及びこれらにかかる保険料の未納があった場合に、その日から2年を経過しないものでないこと。
(エ)納期の到来している法人都民税及び法人事業税を完納していること。
(オ)宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
(カ)公序良俗に反する事業を行っていないこと。
(キ)青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っていないこと。
(ク)東京都内に本社・本店又は主たる事業所・事務所があること。
(ケ)常時使用する従業員数が300人以下、又は資本金3億円以下の企業であること。
(コ)団体に、会員、組合員、構成員等として所属している中小企業等や、団体に所属していないものの、同一業界内の中小企業等であること。
(サ)「団体別採用力スパイラルアップ事業」平成30年度支援先企業でないこと。
(シ)経営状態が安定しており、以下のいずれにも該当しない者であること。 a 会社更生法の規定による更生手続開始の申立てをした者又は更生手続開始の申立てをされた者。
b 民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをした者又は申立てをされた者。
c 破産法に基づく破産手続きの開始の申立てをした者又は手続きの開始決定を受けた者。