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「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の施行に向けた周知について

2024.06.21

<経済産業省からのお知らせ>

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の施行に向けた周知について

 

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法) が、2024年11月1日に施行されることとなりました。

この法律は、個人として業務委託を受けるフリーランス (事業者) と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的としており、以下2点を定めています。

(1) 取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止

(2) 就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付け

内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、2024年5月31日に本法の政令、規則、省令、指針及びガイドラインを公表しています。

本法律に関係する取引を行っている方は、施行までに本法の義務、禁止行為等について十分理解し、違反する行為を行うことがないように、必要な準備を行っていただくことが重要となりますのでご注意ください。

 

■法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はコチラ

→ https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

また、 公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、施行に向けて発注事業者及びフリーランスの双方を対象とした説明会を下記のとおり実施するとのことです。

参加を希望される場合は、以下フォームからお申込みください。(先着・事前申込制)。

■説明会のお申込みはコチラ

→ https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/freelance.html