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お知らせ
内部通報制度を利用して信頼度UP!
「公益通報者保護法」をご存じですか?
<CSR委員会 法務小委員会からのお知らせ>
昨年、中古車買取・販売大手の不祥事が発覚し、会社法上の大会社であっても、公益通報者保護法を認識しておらず、必要な体制を整備していないことが明らかになり、消費者庁は当該企業に対し、公益通報者保護法に基づく、初の報告徴収及び指導を実施しました。
内部通報制度は公益通報者保護法によってルールが定められ、企業内の不正を早期に発見・是正して企業と従業員を守るための制度です。
この制度は、従業員300名以上(アルバイト他も含む)の企業において法律で義務化されております。
公益通報者保護法改正は令和4年6月に施行されましたが、前述のように未だ様々な企業に浸透しておりません。
政府は今年度の総合経済対策において、公益通報者保護法の周知・啓発を掲げており、消費者庁では下記のとおり、事業者のための「内部通報制度導入支援キット」(5分で分かる経営者向けの解説動画や解説パンフレット、従業員向けの解説動画やリーフレット)のほか、複数の広報資料を作成し、消費者庁HPで公開しています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/hajimete
特にファッション・アパレル産業の場合、組織内の法令違反や不正行為などを放置して発覚した際、消費者からブランドの信用を失い経営悪化を招き、従業員は職を失いかねません。
企業規模にとらわれず社員やブランドを守るため、「内部通報制度」の導入をお願いします。
本件の担当者は、CSR委員会・法務小委員会事務局:矢後・池内です
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