<企業活性化委員会からのお知らせ>
2022年4月より中小企業も対象
全企業に「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます
令和2年に「改正 労働施策総合推進法」が施行され大企業ではすでに「パワーハラスメント防止措置」義務化されており、本年(令和4年)4月1日から企業規模に関係なく中小企業においても義務化が適用されます。
違反した場合「勧告」「指導」の対象となる可能性もあり注意が必要です。
社員の皆さんが互いに信頼し合いながら働ける環境づくりは、会社の業績にも大きく影響します。
未着手の企業様は早急に対応をご検討ください。
パワーハラスメントの定義
職場で行われる①~③の要素全てを満たす行為
①雇用者から被雇用者、上司から部下等、優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
事業主が雇用管理上講じなければならない措置 【義務】
①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
パワーハラスメントの内容や、行為を禁止する旨の方針を明確化し、反した者は厳正に対処する旨の内容を就業規則等の文書に規定し労働者へ周知・啓発すること。
②相談に応じて、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口の設定を労働者へ周知したうえで、窓口担当者は内容や状況に応じて適切に対応できる体制にすること
(窓口は法律事務所等の外部に設定することも可能)。
③職場におけるパワーハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応
事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
また行為者(加害者)に対する措置も適正に行い、再発防止に向けた措置を講ずること。
※事実確認ができなかった場合も含む
④併せて講ずべき措置
相談者・行為者等のプライバシーを保護することや、相談したことを理由に解雇やその他不利益な扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
その他、実施が望ましい取組み【努力義務】もあります。
「パワーハラスメント防止法」の詳細は厚生労働省ホームページからご覧ください
■この件に関するお問い合わせ
企業活性化委員会 担当事務局 三由、橋爪(TEL:03-3275-0681)