<CSR委員会 法務小委員会より>
下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正について
公正取引委員会は、内閣官房主導の「新しい資本主義実現本部」において「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」がとりまとめられたことを受け、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)を1月26日付けで改正しました。
この改正においては、労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇を取引価格に反映(価格転嫁)しない下請取引は、「買いたたき」に該当するおそれがあることを明文化しています。
また発注者は、受注側下請先からの価格転嫁要請による協議の結果、従来価格に据え置く(価格転嫁できない)場合は、書面等での回答が必須とされています。
本件に限らず、取引慣行について様々な改正が進んでおり、当委員会におきましても注視して参りますが、まずは今回の改正に関し、自社内で共有・周知のほどお願い申し上げます。
詳しくはこちらから、
〇労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇に伴い、下請法上留意すべき点を明らかにするための下請法Q&Aの更新(公正取引委員会)
〇「不当なしわ寄せに関する下請相談窓口」(公正取引委員会)
⇒ フリーダイヤル「0120-060-110」(不当な下請取引ゼ(0)ロ(6)ゼロ(0)110番)で、下請法上の解釈に関する相談を受け付けております
お問合せなどは法務小委員会事務局:矢後・池内までご連絡ください
TEL:03-3275-0681