厚生労働省からのお知らせ
最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業について
令和3年6月18日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、最低賃金について、より早期に全国加重平均1000円とすることを目指し、本年の引き上げに取り組むことが示されました。
これを受け、地域別最低賃金改定額は28円~32円引き上げの答申が出されました。
政府では、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって厳しい業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図りながら継続的に賃上げしやすい環境整備をすすめるため、「業務改善助成金」および「雇用調整助成金」の特例的な支援を行います。
業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金を一定額引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部が助成されます。
対象事業場:①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
②事業場規模100人以下
助 成 額:最大450万円(要件に該当する場合最大600万円)※コースにより異なります
活用事例 :POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
店舗改装による配膳時間の短縮 など
申請期限 :令和4年1月31日
詳細はこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)
雇用調整助成金
業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3か月間の休業分については、休業規模要件を問わず助成金が支給されます。
なお、申請時は「緊急雇用安定助成金」として申請手続きをしていただきます。
詳細はリーフレットをご覧ください
■雇用調整助成金の特例措置について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置について、緊急事態措置区域の追加と期間延長により、現在の助成内容が11月末まで継続されます。
助成内容の詳細は下記をご覧ください。12月以降の取扱いは10月中に発表されます。
雇用調整助成金の概要は下記をご覧ください(厚生労働省ホームページ)