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お知らせ
育児・介護休業法が改正されます! ― 平成29年1月1日施行 ―
「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立、公布により、「育児・介護休業法」及び「男女雇用機会均等法」が一部改正され、平成29年1月1日から施行されます。
1. 仕事と介護両立のために
●介護休業:対象家族1人につき通算93日まで、3回(同一要介護状態も含む)を上限とし取得可能となります。
●介護休暇:半日単位で取得が可能となります。
2. 仕事と育児の両立のために
●育児休業:有期契約労働者の取得要件が緩和されます。
●子の看護休暇:半日単位での取得が可能になります。
現行の、事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業を理由とする不利益取り扱い禁止に加え、上司・同僚から嫌がらせ等を防止する措置を講じることが事業主へ新たに義務付けられます。
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【ホームページ】
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ (東京労働局)
http://www.mhlw.go.jp (厚生労働省)サイト内検索→育児・介護休業法
【お問い合わせ先】
東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 (TEL:03-3512-1611)