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手形等のサイトに関する運用変更のお知らせと、サイト短縮へのご協力のお願いについて
手形等のサイトに関する運用変更のお知らせと、サイト短縮へのご協力のお願いについて
<経済産業省からのお知らせ>
サイトが60日を超える手形等が行政指導の対象となります!
中小企業庁及び公正取引委員会では、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、手形等による下請代金支払のサイト短縮を推進してきました。
2024年11月1日より、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、業種を問わず行政指導の対象となります。
下請法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でサイトの短縮をはかることが中小企業の取引適正化のためにも重要となります。
そのため中小企業庁は公正取引委員会と連名で、要請文を発表しました。
No.728(添付資料_手形等指導基準変更に係る配慮要請文)
下記のリンク先にはこれから変更になる指導基準について資料が掲載されています。
JAFIC会員企業の皆さまも代表者様、管理部門ご担当者様、及び現場担当の皆様にも周知徹底いただけますようお願い申し上げます。
■経済産業省HP (2024年4月30日):
約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html
■公正取引委員会HP (2024年4月30日):
「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240430_tegata.html