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有害物質規制に関する再確認のお願い
有害物質規制に関する再確認のお願い
<品質管理小委員会よりお知らせ>
令和元年9月に輸入事業者が中国から輸入した「のぼり」の一部に、有害物質として規制されている「デカブロモジフェニルエーテル」が防炎剤として使用されていたことが判明しました。
この物質は、おもに床敷物やカーテンなど繊維製品の防炎剤として、またプラスチックや接着剤にも使用されてきました。しかし、自然環境で分解されにくく生物蓄積性も高い物質であることから、環境汚染や健康被害の要因として懸念されており平成27年「第一種特定化学物質」に指定されREACH規制の制限対象物質にも追加されております。
経済産業省生活製品課より、「生地、床敷物、カーテン、旗及びのぼり」を輸入する際には、防炎剤にデカブロモジフェニルエーテルが使用されていないことを当該製品の製造事業者に確認を取る等、注意喚起の周知指示がありましたのでご案内申し上げます。
●詳細はこちら↓
http://www.jafic.org/pdf/Hazardous_substance.pdf
■化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(通称:化審法)■
(昭和48年法律第117号)人の健康及び生態系に影響を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的としており、新規化学物質の事前審査、上市後の化学物質に関する継続的な管理措置、化学物質の性状等に応じた規制及び措置の三つの部分から構成されています。