「過労死等ゼロ」実現にむけた緊急要請書

「過労死等ゼロ」実現にむけた緊急要請書

2017.02.13
厚生労働大臣

厚生労働省より「過労死等ゼロ」実現にむけ働き方の見直しや職場環境改善について取り組みを強化するよう要請が届いておりますのでお伝えいたします。会員企業各位におかれましては、これまでに「働き方改革」に取り組んでいただいておりますが、長時間労働の削減等について、一層の努力をしていただくよう、改めてお願いいたします。
詳細につきましては添付の資料をご参照ください。

【緊急要請書概要】

  1. 1. 時間外・休日労働をさせる場合には、労働基準法 第36条に基づく協定(36協定)を締結する必要があり、36協定で定めた延長することができる時間の範囲を超えて働かせてはならないこと。

また、過重労働を防止するためには「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(※)に基づき、使用者には労働時間を適切に管理する責務があり、虚偽の労働時間を賃金台帳に記載した場合等には労働基準法違反となることを十分認識すること。

※「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-04.pdf

 

  1. 2. 経営層が労働者の健康確保措置に関与する体制の構築を図ることが重要であることから、企業・業界団体のトップ自らがリーダーシップを発揮し、働きやすくストレスの少ない職場環境を整備すること。

企業にとっても生産性向上等、組織の活性化のためには、働く人々が健康であることが必要不可欠であり「心の健康づくり」を推進すること。

3. 長時間労働の一因として、顧客や発注者からの要請等取引上の都合や商慣行が存在することから、他の企業との取引を行うに当たっては十分配慮すること。

 

「過労死等ゼロ」実現にむけた緊急要請書↓↓↓
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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