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「下請等中小企業の取引条件の改善に向けて」再度要請
「下請等中小企業の取引条件の改善に向けて」再度要請
経済産業省及び公正取引委員会より下請等中小企業の取引条件の改善に向け再度要請がありましたのでお伝えいたします。
親事業者が下請代金支払遅延等防止法等を厳守し、下請事業者との取引を適正化することは、親事業者と下請事業者が共存共栄関係を築く上での前提です。 依然として下請事業者に対して不利な取引条件を押し付ける事例が散見されますが、取引条件は、親事業者と下請事業者の双方が対等な立場で十分に協議し、合理的な内容で決定されることが基本となります。 こうした趣旨及び今般の改正等の内容についてご理解いただくとともに、違反行為の未然防止、下請事業者との望ましい関係の構築の観点から、次の措置を講じるよう要請いたします。
① 今般の改正等の内容について、周知徹底を図ること。
② 社内の業務規定やマニュアル等の点検、見直しを行い、法令順守に向けた社内体制を整備すること。
③ 担当役員等の責任者には調達担当者の指導及び監督に当たらせること。
政府としては、今後とも各種調査等を通じて、こうした取組の進捗状況を確認しながら、必要な措置を講じてまいります。
◆「下請等中小企業の取引条件の改善にむけて」要請文
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161220003/20161220003-1.pdf
◆「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく進行基準」
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161214002/20161214002-1.pdf
◆「下請代金支払遅延等防止法」
http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/act.html
◆「下請代金支払遅延防止法に関する運用基準」
http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/unyou.html
◆「下請代金の支払手段について」
http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/saito.html