事業主の皆さまへ:非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充

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事業主の皆さまへ:非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充

2016.08.22
 事業主の皆さまへ

非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充
~ キャリアアップ助成金が活用しやすくなります ~

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

賃金規定等改定(処遇改善コース)

( )は中小企業以外の額です。

有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合

○ すべての賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者の数が
1人 ~ 3人:10万円(7.5万円)    4人~6人:20万円(15万円)
7人~10人:30万円(20万円)     11人~100人:1人当たり3万円(2万円)
○   一部(雇用形態・職種別等)の賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者の数が
1人 ~ 3人:  5万円(3.5万円)     4人~6人:10万円(7.5万円)
7人~10人:15万円(10万円)     11人~100人:1人当たり1.5万円(1万円)

※ 職務評価の手法の活用により処遇改善を実施した場合、1事業所当たり20万円(15万円)を加算

 

より利用しやすいように支給要件を緩和しました(平成28年8月5日~)

①   キャリアアップ計画書の提出期限の緩和

「取組実施前1か月まで」を「取組実施日まで」に変更しました。
(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1か月前まで)

② 賃金規定等の運用期間の緩和

「改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること」が要件でしたが、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となります。

③ 最低賃金との関係に係る要件緩和

最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」としていましたが、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発効された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更しました。

 

詳しくは、こちらよりダウンロード

【「賃金規定等」とは】 【申請までの流れ】 【専門家派遣・相談事業による支援】