定款

定 款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会(英文名「JAPAN APPAREL FASHION INDUSTRY COUNCIL」)と称する。

(事 務 所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を得て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 我が国繊維産業の安定と繁栄に重要な役割を果たすことが期待されているアパレル・ファッション産業の健全な発展を図り、もって国民の衣生活の向上に貢献することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)アパレル・ファッション製品の生産、流通の合理化に関する調査研究
(2)アパレル・ファッション産業に必要な情報の収集、整備並びに提供
(3)アパレル・ファッション産業の国際交流及び国際化に関する事業
(4)アパレル・ファッション産業に従事する者を対象とする人材育成事業
(5)アパレル・ファッション産業に係わる行政庁等に対する建議又は答申
(6)アパレル・ファッション産業に関係を有する各種団体との連携
(7)アパレル・ファッション産業に係る情報発信及び催事の開催
(8)「J∞QUALITY」に係わる認証事業
(9)ファッション産業に係わる事業者間の取引適正化に資する事業
(10)前各号に掲げるものの他、この法人の目的を達成するため必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外に於いて行なうものとする。

第3章 社 員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員はこの法人の事業に賛同して入会するアパレル・ファッション製品の商品企画力を持ち、かつ生産、販売機能を有する法人又は個人とする。
(2)賛助会員は前号に該当しないもので、この法人の事業に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
2 前項の会員のうち、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 賛助会員の資格取得及びその喪失については、別途定める。

(社員の資格の取得)

第6条 この法人の社員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出し理事会の承認を得なければならない。
2 法人たる社員にあっては、法人の代表者として、その権利を行使する1人の者(以下「社員の代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
3 社員の代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)

第7条 社員はこの法人の事業活動に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

(任意退社及び社員資格の喪失)

第8条 社員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意に退社することができる。
2 社員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき。
(2)死亡し又は失踪宣言を受けたとき。
(3)法人が解散し又は破産したとき。
(4)会費を納入せず、督促後なお1年以上納入しないとき。

(除 名)

第9条 社員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議を得て、これを除名することができる。
(1)この定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由のあるとき。
2 前項の規定により社員を除名する場合は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、除名の決議を行なう社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

(社員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第10条 社員が第8条又は前条の規定により、その資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 この法人は、社員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他拠出金品は返還しない。

第4章 社員総会

(構 成)

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権 限)

第12条 社員総会は、次の事項について議決する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類の承認(貸借対照表及び損益計算書)
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年1回6月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 臨時社員総会は、各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総社員の議決権の10分の1以上から、理事に対し会議の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったとき。

(招 集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 社員総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催の日の14日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第15条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第13条第2項第2号の規定により請求があった場合において、臨時社員総会を開催したときは、出席社員のうちから議長を選出する。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決 議)

第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数の社員が出席しこの定款に別段の定め
がある場合を除き、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行なう。
2 社員総会においては、第14条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行なう。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他法令で定められた事項
4 理事及び監事の候補者を選任する議案の決議に際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面議決権)

第18条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、代理人の出席による議決権を行使できる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 社員総会に出席できない社員は書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。この場合当該社員はあらかじめ議長に対し用いる方法の種類及び内容を示し承認を得た上で、社員総会の日の直前の業務時間の終了時までにおこなわなければならない。
4 前項の規定により議決権を行使する社員は、社員総会においての規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1)開催された日時及び場所
(2)議事の経過の要領及び議決事項
(3)総会で述べられた意見及び発言の概要
(4)出席した理事及び監事の氏名
(5)議長の氏名
(6)議事録作成に係わる職務を行う理事の選任に関する事項及び氏名
3 議事録には、議事録作成者、議長及び出席した代表理事、業務執行理事、並びに監事が
記名押印しなければならない。

第5章 役 員

(役員の設置)

第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上19名以内
(2)監事 2名又は3名
2 理事のうち、1名を理事長、2名以上7名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、社員(法人の場合にあっては、法人社員の代表者とする。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては3名、監事にあっては1名を限度として、社員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を、いつでも調査することができる。

(任 期)

第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者の残余期間とする。
3 理事及び監事は、第20条に定める定数に足りなくなる時は、任期満了又は辞任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事及び監事としての権利義務を有する。

(解 任)

第25条 理事及び監事は、次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得て解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき及びその他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、理事及び監事にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行なう社員総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報 酬)

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を社員総会の決議を経て報酬を支給することができる。

第6章 理 事 会

(構 成)

第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(招 集)

第29条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事より開催の請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集するものとする。

(議 長)

第30条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、業務執行理事が務める。

(議決権)

第31条 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。

(決 議)

第32条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使することができない。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 理事が理事会の決議目的である事項を提案した場合において、議決に加わることができる理事全員が、書面又は電磁的記録により同意を示したとき当該提案は理事会決議があったものとみなす。ただし監事が異議を述べた場合はその限りではない。

(議事録)

第33条 理事会の議事録は、法令の定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1)開催された日時及び場所
(2)議事の経過の要領及び議決事項
(3)理事会で述べられた意見及び発言の概要
(4)出席した理事及び監事の氏名
(5)議長の氏名
(6)議事録作成に係わる職務を行う理事の選任に関する事項及び氏名
(7)その他法令に定める事項
3 議事録には、議事録作成者、議長及び出席した代表理事、業務執行理事、並びに監事が記名押印をしなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金収入
(3)会費収入
(4)寄付金品
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他

(資産の管理)

第35条 前条の資産は、総会の定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。

(経費の支弁)

第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第38条 この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に社員総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から3箇月以内の社員総会の議決を得るものとする。
2 前項のただし書きの場合にあっては、社員総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 第1項の規定により報告され、承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給に関する基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(特別会計)

第40条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、社員総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係わる経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(借入金)

第41条 この法人は、資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。

第8章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第42条 この定款は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得て変更することができる。

(解 散)

第43条 この法人は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決、その他法人法第148条の規定に定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第45条 この法人の公告は、その主たる事務所の公衆の見やすい場所での掲示する方法で
行う。

第10章 補則

(委員会)

第46条 この法人は、社員総会及び理事会で承認された事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、理事及び当該事業に専門的知識を有する者と事務局員で構成する。
3 委員会は、その目的とする事項について、調査、研究及び審議し、策定された事項は、理事会に提出し承認を得なければならない。
4 委員会の委員長は、理事会に於いて選任及び解任する。
5 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

(事務局)

第47条 この法人は、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の議決を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。

(実施細則)

第48条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

附 則

1, この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記日から施行する。
2, 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行なったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
3, この法人の最初の代表理事(理事長)は廣内 武とする。